平成31年1月28日 14時発表
大阪市では、平成31年2月2日(土曜日)より、キタ地区(北区)及びミナミ地区(中央区)において、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」(以下「条例」という。)に基づく「大阪市客引き行為等禁止区域」(以下「禁止区域」という。)を新たに指定します。
大阪を代表する繁華街であるキタ地区(北区)及びミナミ地区(中央区)の一部区域については、平成26年10月から、すでに禁止区域を指定し、悪質な客引き行為等の適正化に向けて取り組んでいるところです。
しかしながら、罰則が適用される禁止区域から逃れ、隣接地域で客引き行為を行う者などが確認されていることから、このたび、両地区において新たに禁止区域を指定することとしました。
禁止区域の指定後は、本市指導員による客引き行為者や店舗、事業者への指導及び立入調査を行い、指導に従わない場合には公表、過料処分という罰則適用も実施することで、悪質な客引き行為等のより一層の適正化を図ってまいります。
禁止区域に指定する区域
1.キタ地区:禁止区域図1(大阪市北区茶屋町及び芝田1丁目)のとおり
2.ミナミ地区:禁止区域図2(大阪市中央区道頓堀1丁目、難波1丁目、同3丁目、同5丁目、千日前2丁目及び難波千日前)のとおり
指定日
平成31年2月2日(土曜日)
禁止区域指定の概要
大阪市では、現在、条例に基づき、大阪を代表する繁華街であるキタ地区・ミナミ地区の一部区域について、「客引き行為等適正化重点地区」(以下「重点地区」という。)に指定し、地元や警察等の関係機関と連携・協働して、客引き行為等への巡回・指導や客引き行為等を許さないという環境づくりの取組みを進めておりますが、その中でも特に状況が深刻な区域については禁止区域に指定し、客引き行為者だけでなく、店舗や業者に対しての指導や立入調査、指導に従わない場合には公表、過料処分も行っております。
このような中、禁止区域における指導・命令等から逃れるため、禁止区域と隣接している重点地区(キタ地区では芝田・茶屋町、ミナミ地区では法善寺・道具屋筋、以下「当該エリア」という。)において客引き行為等が継続して確認されており、地元における啓発やパトロール、本市指導員による巡回・指導も行っておりますが、状況の改善には至っておりません。
キタ地区・ミナミ地区は、インバウンドをはじめとする来街者でより活況を呈しており、客引き行為等の状況や、にぎわっているまちの現状等を総合的に勘案し、本市として、当該エリアの禁止区域指定案を作成し、このたび、パブリック・コメントを経て、禁止区域に指定することとしました。
今後は、本市指導員による指導や立入調査、指導に従わない場合の公表、過料処分という強力な対応による一層の適正化を図ることで、当該エリアを含めたキタ地区・ミナミ地区の誰もが安心して通行できる快適な環境形成、ひいては、条例のめざす集客都市にふさわしい魅力とにぎわいのある安全で安心なまちづくりを推進してまいります。
問合せ先:市民局区政支援室地域安全担当(06-6208-7317)